大阪の税理士・会計士 『福田和博税理士事務所』 税理士大阪/会計士大阪
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大阪の税理士・公認会計士 福田和博税理士事務所 ごあいさつ アクセス

期間限定:確定申告対応パック受付中(平成22年2月28日まで)

大阪の税理士・公認会計士 福田和博税理士事務所 ごあいさつ

【当事務所の特徴】

経験豊富な公認会計士、税理士が直接ご担当

・お客様の状況を考慮し、
関与度合いに応じた料金設定。

・公認会計士、税理士による定期的直接面談・訪問を重視。

・法人、個人のお客様の会計・税務、会社設立等に対応。

・帳面の作り方が全く分からないというお客様にも安心の対応。


公認会計士・税理士 福田和博の税務顧問業務に対する関与方針と考え方

 業務の流れ、ご関与に関する考え方をご紹介しております。
 業務の流れはこちらへ
 ご関与に関するQ&Aはこちらへ



法人 顧問サービス 公認会計士・税理士 大阪の会計事務所 福田和博税理士事務所の法人顧問サービス

 法人のお客様の関与形態、料金等をご紹介しております。
 顧問料 月21,000円 決算料 84,000円 から
 
 開業当初のお客様、事業規模がこれからというお客様はこちらへ


個人事業 顧問サービス 公認会計士・税理士 大阪の会計事務所 福田和博税理士事務所の個人事業顧問サービス


 個人事業のお客様の関与形態、料金等をご紹介しております。
 顧問料 月12,600円 決算料 50,400円 から






 取引量が非常に少ないお客様、年間売上3,000万円以下のお客様、
 開業したばかりのお客様等対象。

 法人 顧問料 月10,500円 決算料 105,000円から
 個人 顧問料 月10,500円 決算料   52,500円から






 このたびは当ホームページをご訪問いただき誠にありがとうございます。

 当事務所は大阪市中央区に事務所を開設している税理士事務所です。

 お客様の税務・会計に関する疑問を解決するべく活動しております。

 帳面の作り方、決算書の作成、税務上の判断等、様々な疑問がおありになると思います。

 問題解決のお手伝いをさせていただければ幸いです。


 
 
福田和博税理士事務所のお客様へのお約束>

・お客様の大切な財産に関する情報を扱わせていただくという立場を自覚し、お客様が安心して相談できるように心をこめて対応いたします。

・私たちは税務・会計の専門家として常に知識を向上させ、プロとしての自覚を持って業務を遂行します。

・私たちは一人の人間として、資格や経験におごることなく、お客様との出会いを大切にし誠心誠意お客様に向き合って問題を解決していきます。





大阪の税理士・公認会計士 福田和博税理士事務所 ご案内・アクセス



所長
 
  公認会計士・税理士  福田和博



サービス提供地域

  大阪府全域。

  奈良県近鉄・JR沿線。

  兵庫県南部・京都府南部の鉄道沿線。


業務内容

会計処理業務  : 記帳支援~決算対策、決算書作成まで

税務処理業務  : 税務処理相談、節税対策、申告書作成等

その他        :  経営分析、事業計画作成支援、組織再編税制対応等

住所

    〒540-0012  大阪市中央区谷町1-4-2 大阪オルガンビル5F 502号


電話・FAX

Tel. 06-6966-1634       Fax. 06-6966-1637


交通アクセス

地下鉄谷町線「天満橋」駅 
4番出口徒歩2分

京阪電鉄天満橋」駅 
天満橋交差点から南へ徒歩5分

大阪市谷町駐車場 
西側出口から北へ徒歩2分

大阪の税理士・公認会計士 福田和博税理士事務所/税理士 大阪/会計士 大阪 アクセスマップ


大阪の税理士・公認会計士 福田和博税理士事務所 税務会計の情報
2010.2.1 平成21年分の所得税の確定申告の申告時期について
 個人の方の所得税の確定申告の申告時期は以下の通りとなっています。
   平成22年2月16日(火)~平成22年3月15日(月)
 個人事業者の方の消費税の確定申告の申告時期は以下の通りとなっています。
   平成22年1月4日(月)~平成22年3月31日(水)
 個人の方の贈与税の確定申告の申告時期は以下の通りとなっています。
   平成22年2月1日(月)~平成22年3月15日(月)

e-taxを利用予定の方は住民基本台帳カード(ICカード)の入手が必要となります。申告期限ぎりぎりとなると市区町村の窓口の混雑が予想されますので、お早い目に手続きされることをお勧めいたします。

給与所得者等の還付申告については、平成22年2月15日以前から受け付けが始まっております。

2009.12.22 平成22年度税制改正大綱が発表されました。
民主党のマニフェストが反映された形となっており、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の制度の廃止については平成22年4月1日以降終了する事業年度から適用となっています。3月決算法人の場合は平成23年3月期からの適用ですが、4月決算以降の法人は平成22年4月期以降からの適用となります。
その他の改正点としては、グループ法人課税、清算所得課税等が改正されています。

なお現時点では大綱ベースの話であり法定されたわけではありませんので、今後の法令の改正等には注意が必要です。
2009.09.01 第45回衆議院議員選挙において民主党が圧勝しています。
民主党政策集INDEX2009によると税制面、社会保険の面で大きな変革が行われる見込みです。
税制面では例えば以下のような政策が記載されています。
・中小企業の法人税の軽減税率の11%へ引き下げ
・特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の制度の廃止
また社会保険関係においても「歳入庁」創設構想がマニフェストに記載されており目を離せない状況が続きます。

2009.07.01 国税庁は平成21年分の路線価を公表しています。
なお上昇率は全国平均で5.5%の下落(前年10.0%の上昇)となっています。なお大阪府の上昇率は3.4%の下落(前年8.6%の上昇)となっています。

2009.6.26 「租税特別措置法の一部を改正する法律」について
 「租税特別措置法の一部を改正する法律」、6月19日(金)に成立し、6月26日(金)に公布・施行されました。
 500万円の住宅資金贈与の非課税特例(平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間)
 中小企業の交際費の定額控除限度額を600万円へ引上げ(平成21年4月1日以後に終了する事業年度から)
 研究開発税制の拡充(平成21年4月1日以後に開始する事業年度から)
 が主な内容となっています。
交際費については現在進行中の決算から対応が必要となり注意が必要です。

内容は国税庁のホームページより確認が可能です。
  (確認方法)国税庁ホームページトップページ→税について調べる→パンフレット・手引き→租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されました

2009.2.14 「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」の公表について
 中小企業庁は 、中小企業庁長官の私的研究会である「非上場株式の評価の在り方に関する委員会」(委員長:岡村正日本商工会議所会頭)及び同委員会の下に設置された「非上場株式の評価の在り方に関する委員会専門委員会」(委員長:品川芳宣早稲田大学大学院会計研究科教授)での検討結果を踏まえ、「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」を公表しています。
 中小企業経営承継法の民法特例に係る「固定合意」を行う際の非上場株式の時価評価のガイドラインです。
ガイドラインは中小企業庁のホームページよりダウンロードが可能です。
  (ダウンロード方法)中小企業庁ホームページトップページ→財務サポート→事業承継

2009.2.1 平成20年分の所得税の確定申告の申告時期について
 個人の方の所得税の確定申告の申告時期は以下の通りとなっています。
   平成21年2月16日(月)~平成21年3月16日(月)
 個人事業者の方の消費税の確定申告の申告時期は以下の通りとなっています。
   平成21年1月5日(月)~平成21年3月31日(火)
 個人の方の贈与税の確定申告の申告時期は以下の通りとなっています。
   平成21年2月2日(月)~平成21年3月16日(月)
 また住宅借入金等特別税額控除に関して所得税から控除できなかった部分を住民税から控除するための申告期限は以下の通りとなっています。
   平成21年は3月16日(月)
なおこの制度は平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方に限られます。

e-taxを利用予定の方は住民基本台帳カード(ICカード)の入手が必要となります。申告期限ぎりぎりとなると市区町村の窓口の混雑が予想されますので、お早い目に手続きされることをお勧めいたします。

給与所得者等の還付申告については、上記期間前から受け付けが始まっております。

2008.12.12 自由民主党は平成21年度税制改正大綱を発表しました。
相続税の抜本的な改正と目されていた遺産取得課税方式は見送りとなっています。下記記載の通り、相続税の改正に向けた動きが平成20年中に活発に行われていましたが、見送りになっています。なお大綱には見送りの理由を以下の通り記載しております。「相続税の税額計算についての現行の方式は、約50年の長きにわたり定着してきた制度であり、その見直しは、課税の公平性や相続のあり方に関する国民の考え方とも関連する重要な問題であり、さらに議論を深める必要があると考える。」
遺産取得課税方式への改正は実質増税となるため、これを回避するためと言われています。
なお上記以外に、停止されていた法人税法の欠損金繰り戻し還付制度が復活すること、中小企業経営承継円滑化法に対応した相続税の納税猶予制度が創設されたこと等注目改正が大綱で決定されています。

2008.09.08 日本税理士会連合会は主税局と相続税の課税方式に関して三回目の意見交換を行っております。「相続税の課税方式の見直しに伴う主な法制的・実務的論点」(平成20年9月)が主税局から提示されております。
日本税理士会連合会が「相続税の課税方式の見直しに伴う主な法制的・実務的論点(平成20年7月)に関する主税局との意見交換会における主な意見」を公表しています。
相続税税制の抜本的な改正のあらましが分かる内容となっています。
これまで行われていた相続対策について見直しが迫られると考えられます。
2008.08.01 日本税理士会連合会は主税局と相続税の課税方式に関して二回目の意見交換を行っております。「相続税の課税方式の見直しに伴う主な法制的・実務的論点」(平成20年7月)が主税局から提示されております。
2008.07.01 国税庁は平成20年分の路線価を公表しています。これまでは税務署等に路線価図等の冊子が置かれていましたが、冊子を廃止しインターネット上での閲覧のみとなりました。そのため例年より1月早い公開となっています。なお上昇率は全国平均で10.0%(前年8.6%)の上昇となっています。なお大阪府の上昇率は8.6%(前年9.6%)の上昇となっています。
2008.06.30 日本税理士会連合会は主税局と相続税の課税方式に関して意見交換を行っております。「相続税の課税方式の見直しに伴う主な法制的・実務的論点」が主税局から提示されております。
2008.05.02 平成20年版の「中小企業の会計に関する指針」が公表されました。今回の改定は「棚卸資産の評価に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準」に対応した見直しとなっています。



福田和博税理士事務所

記帳指導から決算書作成、申告書作成等、個人・法人のお客様の会計、税務のお手伝いから相続対策まで、トータルにサポートしていく会計事務所です。
●所長
  公認会計士・税理士  福田和博

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        大阪オルガンビル 5F

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 月額顧問料  21,000円から。
 決算料      84,000円から。

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